運動器リハビリテーションの算定区分変更について(4月より)
当院ではリハビリテーション体制の見直し(増員)に伴い、
2026年4月より運動器リハビリテーションの算定区分を
「運動器リハビリテーション料Ⅱ」へ変更いたします。
運動器リハビリテーションは、
骨折・捻挫・腰痛・膝痛・肩の痛みなどの整形外科疾患に対して、
理学・作業療法士などの専門スタッフが行う
専門リハビリテーションです。
今回の変更により、診療報酬の算定点数は以下の通りとなります。
■運動器リハビリテーション料Ⅱ
1単位 170点となります。
※医師、担当療法士の判断にて
症状に応じて1回のリハビリテーションで複数単位を実施する場合があります。
詳細についてご不明な点がありましたら、診察時または受付にてお気軽にご相談ください。
当院では
これまでも、これからもスタッフ一丸となり
患者さんの症状や生活状況に合わせたリハビリテーションを行い
痛みの改善や機能回復、再発予防をサポートしてまいります。
今後とも当院をどうぞよろしくお願いいたします。

